DentalXMirror取引基本契約書
株式会社プラネット(以下、「甲」という。)と 貴社(以下、「乙」という。)は、 口腔内カメラ「DentalXMirror」(以下「本件商品」という。)の売買に関して以下の通り契約を締結する。
第1条(目的)
甲は本契約書にもとづき本件商品を乙に売り渡し、乙はこれを甲から買い受ける。
第2条(売買代金)
- 乙は、甲の指定する注文方法に基づき、本件商品を発注する。
- 商品代金の請求は、甲の出荷日を基準とし、甲は、毎月20日までの1ヶ月間に乙に引き渡した本件商品の代金を乙に請求し、乙は、甲からの請求金額を、翌月20日までに全額現金にて甲の指定する銀行口座に振込む方法により、甲に支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。
第3条(納入、引渡し、返品)
- 甲は、本件商品を甲の指定する荷姿により乙に納品するものとする。
- 甲は、本件商品の納入遅延が予想される場合、直ちにその旨を乙に通知し、甲乙協議の上適切な処置をとるものとする。
- 乙は、本件商品の納入日から7営業日後までに、本件商品について検収を行うものとする。上記期限までに検収の結果に関して乙より何等通知がない場合、当該本件商品は、検収を完了したものとみなす。
- 検収の結果、本件商品に不都合があった場合、乙はその旨を甲に書面で通知するものとし、甲は直ちに代替品を、または、当該本件商品の不都合を修理の上、乙に納品するものとする。
- 検収終了後のお客様及び販売店様のご都合による返品、交換は不可とする。
第4条(危険負担)
納入後の本件商品につき生じた滅失、毀損または変質など一切の損害は、甲の責に帰すべき事由によるものを除き乙の負担とする。
第5条(顧客への納品)
乙の顧客に対する本件商品の搬入、据付、設定業務および取扱操作説明は、乙が自己の責任と費用負担において行うものとする。
乙は、顧客に対し安全に配慮した良質なサービスを実施するため、本件商品に関する知識、使用方法、据付方法の習得に努めるものとし、甲は、取扱説明書および警告表示、ならびに、商品知識に基づいた正しく安全な使用方法および据付方法に関する情報を提供することにより、乙を支援するものとする。
第6条(仕様)
本件商品の仕様(以下「本仕様」という。)は、別途甲乙間で確認する仕様書、または、甲が乙に提供するカタログ等の記載の通りである。
甲は、本件商品の品質および安全性を改善する目的で、いつでも本仕様を変更できるものとする。なお、本仕様が変更された場合は、その変更後の仕様書を新たに作成し、または、変更後のカタログ等により、甲乙間で確認するものとする。
第7条(納入価格)
- 甲乙間における本件商品の納入価格は、甲の価格表等によるものとする。
- 経済変動、その他の事情により、甲において本件商品の価格変動の必要が生じた場合は、甲は原則として1ヶ月前までに書面をもって乙に申し入れ、これを変更できるものとする。なお、変更後の価格については、その後成立する個別契約により適用される。
第8条(本件商品の所有権移転)
本件商品の所有権は、乙から甲への当該本件商品の代金の支払が完了したときをもって、甲から乙に移転したものとする。
第9条(品質保証)
- 甲は、本件商品が本仕様に合致する事を保証する。
- 甲乙間で別途期間につき定めがない限り、本件商品の引渡後12ヶ月(以下「品質保証期間」という)以内に、本件商品に甲の責に帰すべき事由により第1項に定める本仕様との不一致が発見され、かつ、乙から甲に通知された場合、甲は乙と協議の上、代替品の納入、本件商品の修理、もしくは、本件商品の修理費用を負担のいずれかの措置を講じるものとする。
- 品質保証期間が経過した後に、乙が申し出た第1項に定める本仕様の不一致について、乙は、甲が合理的に対応可能な場合、この修理を甲に委託できるものとする、なお、当該修理、納入に要する一切の費用は、乙の負担とし、その支払方法については甲乙別途協議して決定するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、本件商品に甲、または、本件商品の製造事業者が発行する保証書(以下「保証書」という。)が添付されている場合、当該本件商品に関しては、当該保証書の規定に従った責任を負うものとする。
- 本件商品の瑕疵に関して甲の負担とする責任は、前4項に定める内容を限度とする。
- 前各項の規定にかかわらず、本件商品の瑕疵、据付等の業務による不具合、または、これに関する損害等は、以下各号の一に該当する場合、甲は何らかの責任を負わない。
- ①天災地変その他不可抗力に起因する場合
- ②乙または乙の顧客の指示、もしくは、乙または乙の顧客が支給した機器、資材、ソフトウェア等に起因する場合
- ③本件商品の据付場所の環境、状況等、当該据付場所が本来内包していた要因に起因する場合
- ④甲以外の者による本件商品の変更、改造、付加、または、本件商品の据付環境の変更に起因する場合
- ⑤本件商品と他の商品、部品、回路、装置、ソフトウェア等との組み合わせに起因する場合
- ⑥データその他の無体財産に対する損害
- ⑦逸失利益
- ⑧前各号の他、甲の責に帰すことのできない事由に起因する場合
第10条(アフターサービス)
乙が乙の顧客等に販売した本件商品に生じた修理等のアフターサービスは、乙が顧客からの要請に応じて、甲にその業務を依頼するもの、または、乙の顧客が直接甲に依頼するものとする。なお、甲が行った本件商品の修理等が、前条第2項に定める瑕疵、または、不都合に該当しない場合、修理等に要する一切の費用は、修理代金として、甲が乙の顧客へ直接請求し、その代金を回収するものとする。また乙は、甲が乙の顧客へのアフターサービスを行うために、必要な顧客リストを事前に甲へ提供するものとする。その他乙は、甲の依頼に基づき、乙の顧客へのアフターサービスに協力するものとする。
第11条(本件商品の生産中止)
本契約の有効期間中に、甲または本件商品の製造事業者において本件商品の生産を中止せざるを得ない場合、甲は、知得後速やかにその旨を乙に書面で通知するものとし、乙は、甲または本件商品の製造事業者における生産能力を限度として、本件商品の生産中止日以降、乙において必要とする数量の本件商品を一括して甲に発注するものとする。なお、乙からの発注期限ならびに当該本件商品の納期、納入数量等のその詳細については、相互事業の推進に重大な支障を来さないよう、甲乙誠意を持って協議し決定するものとする。
第12条(権利義務の譲渡等)
甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得る事なく、本契約および個別契約により生じる権利、義務の全部または、一部を第三者に譲渡し、承継させもしくは担保に供してはならないものとする。
第13条(解除)
甲は、次の場合、本契約を無催告で解除できるものとする。
- 甲の名誉、信用を毀損し、機密を漏洩し、甲または契約相手方に対して損害を与え、またはこれらの虞れがある場合。
- その他本契約条項の一にでも違反した場合。
第14条(契約期間)
本契約の有効期限は、 年 月 日から 年 月 日までの間とする。
第15条(規定外条項)
本契約に定めのない事項が生じたとき、または、この契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙各協議して定めることとする。
第16条(管轄裁判所)
甲と乙とは、本契約に関する合意管轄裁判所を名古屋地方裁判所とすることで、異議なく合意するものとする。なお、名古屋地方裁判所の合意管轄は、専属的合意管轄とする。
以上の通り契約したので、本契約書を2通作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
(甲) 岐阜県多治見市太平町6‐63‐1 (乙)
株式会社プラネット
代表取締役 小池 和人